親が亡くなったら、相続で最初に知っておきたいこと|遺言書・相続放棄・名義変更

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なにから?FP3級全1,287問。教科書の順番に進めて、間違えた問題だけ解き直せます。ライフプランニングの分野は無料で解けます。

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家族が亡くなったあと、悲しむ間もなく手続きが始まります。遺言書は開けてよいのか、借金があったらどうするのか、家の名義はどうするのか。どれも、FP3級の相続の分野で学ぶ内容です。

下の○×と解説は、学習アプリ「なにから?FP3級」に収録しているものです(試験には出ない「ボーナス問題」と、試験対策の問題)。このページのために書き足したものはありません。○か×を押すと、その場で答えと解説が出ます。

見つけた遺言書を勝手に開けない

自宅で見つかった封のされた自筆の遺言書は、家族がその場で開けて中身を確認してよい。

答えは×でした自筆の遺言は、原則として家庭裁判所で検認の手続きを経てから開きます。中身の書き換えを防ぎ、状態を残すためです(法務局に預けてあった場合は不要です)。
悲しみの直後に、まず裁判所へ行くというのは意外に思えます。ですが、開けてしまった後では「元からこうだった」と証明できなくなるのです。
正解です自筆の遺言は、原則として家庭裁判所で検認の手続きを経てから開きます。中身の書き換えを防ぎ、状態を残すためです(法務局に預けてあった場合は不要です)。
悲しみの直後に、まず裁判所へ行くというのは意外に思えます。ですが、開けてしまった後では「元からこうだった」と証明できなくなるのです。

遺言書は法務局に預けられる

自筆証書遺言は、法務局に預けて保管してもらうことができる。

正解です自筆証書遺言は自宅で保管すると、紛失や書き換えの心配があります。そこで法務局が預かる制度が用意されました。
預けたものは家庭裁判所の検認が不要になり、相続人が探す手間も減ります。
遺言はいつでも書き直せます。一度書いたら終わりではなく、状況が変わるたびに見直すものだと考えられています。
答えは○でした自筆証書遺言は自宅で保管すると、紛失や書き換えの心配があります。そこで法務局が預かる制度が用意されました。
預けたものは家庭裁判所の検認が不要になり、相続人が探す手間も減ります。
遺言はいつでも書き直せます。一度書いたら終わりではなく、状況が変わるたびに見直すものだと考えられています。

相続税を納める人は多くない

相続が起きると、ほとんどの場合で相続税がかかる。

答えは×でした相続税には基礎控除があるため、相続が起きても課税されない例のほうが多数です。課税されるのは全体の1割前後と言われます。
それでも学ぶ価値があるのは、税がかからない場合でも遺産分割や名義変更は必ず起きるからです。
相続の勉強は、税金の話であると同時に、家族の手続きの話でもあります。
正解です相続税には基礎控除があるため、相続が起きても課税されない例のほうが多数です。課税されるのは全体の1割前後と言われます。
それでも学ぶ価値があるのは、税がかからない場合でも遺産分割や名義変更は必ず起きるからです。
相続の勉強は、税金の話であると同時に、家族の手続きの話でもあります。

遺産分割に期限はないけれど

遺産分割の協議そのものに期限はないが、放置すると相続人が増えて複雑になる。

正解です遺産分割そのものに期限はありません。何年後でも話し合うことができます。
ただし相続税の申告や、小規模宅地等の特例には期限があります。また放っておくと相続人がさらに亡くなり、関係者が増えていきます。
所有者が分からない土地が全国で問題になっているのは、「期限がないから」と先送りされた結果でもあります。
答えは○でした遺産分割そのものに期限はありません。何年後でも話し合うことができます。
ただし相続税の申告や、小規模宅地等の特例には期限があります。また放っておくと相続人がさらに亡くなり、関係者が増えていきます。
所有者が分からない土地が全国で問題になっているのは、「期限がないから」と先送りされた結果でもあります。

相続した家の名義変更は義務になった

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、期限までに行うことが義務づけられている。

正解です近年の法改正で、相続で不動産を取得したことを知ってから一定の期間内に登記することが義務づけられました。放置した場合の過料の定めもあります。
背景にあるのが所有者不明の土地の問題です。誰のものか分からない土地は売ることも直すこともできません。分割を先送りしないことが、社会の側からも求められるようになりました。
答えは○でした近年の法改正で、相続で不動産を取得したことを知ってから一定の期間内に登記することが義務づけられました。放置した場合の過料の定めもあります。
背景にあるのが所有者不明の土地の問題です。誰のものか分からない土地は売ることも直すこともできません。分割を先送りしないことが、社会の側からも求められるようになりました。

試験ではこう問われます

同じ内容は、FP技能検定3級の学科試験で次のような形で出題されます。

遺言がある場合、原則として遺言の内容が法定相続分に優先する。

正解です法定相続分は、遺言がないときの基準です。ただし遺留分を侵害する遺言は、侵害された相続人から金銭の請求を受けることがあります。
答えは○でした法定相続分は、遺言がないときの基準です。ただし遺留分を侵害する遺言は、侵害された相続人から金銭の請求を受けることがあります。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。

正解です相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、その者の子などが代わりに相続する代襲相続も生じない点が、相続欠格・廃除の場合と異なります。
答えは○でした相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、その者の子などが代わりに相続する代襲相続も生じない点が、相続欠格・廃除の場合と異なります。

相続の放棄は、相続人が複数いる場合、全員が共同で行わなければならない。

答えは×でした放棄は相続人が単独でできます。全員で共同して行う必要があるのは限定承認のほうです。放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子が代襲相続することもありません。
正解です放棄は相続人が単独でできます。全員で共同して行う必要があるのは限定承認のほうです。放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子が代襲相続することもありません。

遺産分割協議は、共同相続人のうち過半数の同意があれば成立する。

答えは×でした遺産分割協議は、共同相続人全員の合意によって成立するものであり、過半数の同意だけでは足りません。相続人が一人でも欠けた協議は無効とされます。
正解です遺産分割協議は、共同相続人全員の合意によって成立するものであり、過半数の同意だけでは足りません。相続人が一人でも欠けた協議は無効とされます。

相続人が受け取る死亡保険金は、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とならない。

正解ですリスク管理の単元で、契約者と被保険者が同一なら死亡保険金は相続税の対象だと見ました。ただし民法上は、受取人として指定された人が自分の権利として受け取る財産です。だから遺産分割の話し合いに乗せる必要がなく、相続を放棄した人でも受け取れます。
答えは○でしたリスク管理の単元で、契約者と被保険者が同一なら死亡保険金は相続税の対象だと見ました。ただし民法上は、受取人として指定された人が自分の権利として受け取る財産です。だから遺産分割の話し合いに乗せる必要がなく、相続を放棄した人でも受け取れます。

エンディングノートは、遺言書と同様に、記載内容どおりに相続財産を分割させる法的な効力を持つ文書である。

答えは×でしたエンディングノートは、本人の希望や連絡先等を書き残すためのものであり、法律上の要件を満たした遺言書とは異なり、記載内容どおりに相続を実現させる法的な効力はありません。
正解ですエンディングノートは、本人の希望や連絡先等を書き残すためのものであり、法律上の要件を満たした遺言書とは異なり、記載内容どおりに相続を実現させる法的な効力はありません。

まとめ

相続税がかからない家でも、遺言書の扱い、遺産の分け方、名義変更は必ず出てきます。先に流れを知っておくだけで、手続きの順番で迷わずに済みます。

こうした身近な話は、FP3級の勉強の中に数多く出てきます。何を勉強する資格なのかはFP3級は何を勉強する?に、問題は一問一答10問にまとめています。

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このページについて

個別の相続の判断は、弁護士・司法書士・税理士、または法務局・家庭裁判所・税務署の窓口に相談してください。

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